|行政書士コラム 詳細
法的手続き2000社以上のご支援実績
行政書士法人Aimパートナーズ
就労資格証明書について

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、外国人の就労資格証明書についてご説明いたします。
[目次]

○就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
外国人が日本で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、 特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。
そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
尚、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。
<第十九条の二>
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
○手続きについて
【申請提出者】
①申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
②代理人(申請人本人の法定代理人)
・親権者(申請者が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方)
・未成年後見人(申請者が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、又は親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方)
・成年後見人(申請者が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、又は本人による法律行為を補助する方)
③取次者
(1)地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の監理を行う団体の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
【手数料】
1,200円(収入印紙で納付)
○必要書類
1. 就労資格の許可を受けてから勤務先及び活動内容に変更がない場合
a. 就労資格証明書交付申請書
b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限る。)
c. 在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させ、来庁する方が申請人の在留カードを持参。
d. 旅券又は在留資格証明書を提示
e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書
f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
2. 就労資格の許可を受けてから転職等によって勤務先や活動内容が変わる(変わった)場合
a.就労資格証明書交付申請書
b. 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている方に限る。)
c. 在留カードを提示※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合 には、在留カードの写しを申請人に携帯させ、来庁する方が申請人の在留カードを持参。
d. 旅券又は在留資格証明書を提示
e. 旅券又は在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書
f. 身分を証する文書等の提示(申請等取次者が申請書類を提出する場合)
g. 新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
3. 就労制限がない在留資格(永住者、定住者など)を有している方、特別永住者の方は上記1と同じ文書
※資格外活動の許可を受けている方、特定活動の在留資格を持ち、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている方についても、同様に上記1と同じ文書を提出。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
就労資格証明書は、外国人を雇用しようとする会社にとって、その外国人が日本で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認する為、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行う為、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段として有効です。
在留資格に関するご質問やご相談等がございましたら、どうぞお気軽に行政書士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。