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行政書士法人Aimパートナーズ
在留資格の更新について

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、在留期間の更新に関するお問い合せが多い事項についてご説明していきたいと思います。
[目次]

○申請先は?
在留関係の申請は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署へ、申請人本人が出頭し行います。
尚、申請人の法定代理人は申請人本人に代わって申請を行うことができるほか、
地方出入国在留管理局長の承認を受けた受入れ機関等の職員、弁護士や行政書士又は親族若しくは
同居人等(申請人が16歳未満の場合又は疾病等の事由により本人が出頭できない場合。)が、申請書類の提出等の手続を行うことが可能です。
○いつから申請可能?
在留期限の3か月前から申請が可能です。
尚、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能です。
○申請中は出国できる?
在留期間の更新申 請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出入国することができます。
ただし、在留期間の更新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請の処分を受ける必要があります。
○提出資料は日本語?
提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付する必要があります(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。
翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても問題ありません。
いかがでしたでしょうか。上記の他にも在留期 間更新手続きに関するご質問・ご相談などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にご連絡ください。
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