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行政書士法人Aimパートナーズ
株式の併合・分割・無償割当て

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、株式の併合、分割、無償割当てについてご説明いたします。
[目次]

○株式の併合
2つの株式を1つの株式に、3つの株式を2つの株式に、というように複数の株式を併せ、それまでよりも少数の株式とすることを「株式の併合」といいます。
株式の併合は株主の利益に非常に大きな影響を与えます。
その為、株式会社が株式の併合を行うには、その都度、株主総会の特別決議が必要となります。
株主総会決議においては、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならず、公開会社では、その総数は効力発生日における発行済株式総数の4倍を超えることはできません。
株主保護の為、株式併合については、以下の手続きがとられています。
①事前の情報開示
株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主及びその登録株式質権者に対し、株式の併合に関する株主総会の決議事項を通知又は公告しなければなりません。
②差止請求権
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受ける恐れがあるときは、株主は株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができます。
③端数株式の買取請求権
株式会社が株式の併合をすることにより、株式の数が1株に満たない端数が生じる場合、反対株主は株式会社に対し、自己の有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部について、公正な価格で買い取ることを請求することができます。
株主は端数分の代金を交付される代わりに当該株式を失うこととなります。
例えば、3株を1株とする併合が行われた場合、4株を保有していた株主は、1株+3分の1株分の代金を得ることになり、自己が保有する株式の全体に占める割合が低下してしまうことになります。
④事後の情報開示
株式の併合を行った株式会社は、効力発生日後、遅滞なく株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載又は記録した書面又は電磁的記録の作成が必要です。
○株式の分割
1つの株式を2つの株式に、2つの株式を3つの株式に、というように既存の株式を細分化し、それまでよりも多数の株式とすることを「株式の分割」といいます。
株式の分割は、株式の併合とは異なり、既存株式の利益に実質的な影響はありません。
その為、株式会社が株式の分割を行うには、その都度、株主総会の普通決議(取締役会設置会社では、取締役会の決議)によって行われます。
株式分割が行われた場合、発行済株式数は増加しますが、発行可能株式総数は当然には増加しません。
ただし、分割比率の限度で、発行可能株式総数に関する定款変更に必要な株式総会の特別決議を経ずに、発行可能株式総数を増加することが可能です。
○株式の無償割当て
株主に対して、無償で新株の割当てをすることを「株式無償割当て」といいます。
株式無償割当ては、定款に別段の定めがない限り、その都度、株主総会の普通決議(取締役会設置会社では、取締役会の決議)によって行われます。
株式の分割と、株式無償割当ては以下のような違い・特徴があります。
<株式の分割>
・同一の種類の株式数が増加
・自己株式にも分割の効果が生じ、自己株式数も増加
・自己株式の交付をすることはできない
・「発行可能株式総数」を増加させる定款変更は、株主総会の決議なしで可能
<株式無償割当て>
・同一又は異なる種類の株式を割り当てることが可能
・自己株式については割当てが生じず、自己株式数は増加しない
・自己株式を交付することもできる
・「発行可能株式総数」を増加させる定款変更をするには、株主総会の決議が必要
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
株式分割が行われると株価は下がり、株数が増えます。
株式分割の主な目的は、株価を安くすることで個人投資家が投資しやすい環境づくりを行う為であると言えます。
一方、株式併合が行われると株価は上がり、株数は減少します。
長期にわたって業績が低迷している企業では、株価が大きく下がり、株式併合を行うことで株価を上げたり、企業同士が 合併する際に、発行済株式総数を調整するために株式併合が行われたりと、目的は様々です。
株式分割と株式併合の違いについて、しっかりと理解しましょう。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。