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株式会社設立の手続き①

札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
今回は、株式会社の定款作成後の設立手続きの流れについてご説明いたします。
[目次]

○株式会社の設立手続きの流れ
株式会社の設立手続きは、発起人による定款作成・公証人の定款認証を終えた後、以下の流れで進んでいきます。
発起設立の場合と募集設立の場合で、一部流れが異なるのでご注意ください。

○株主の確定・出資の履行
発起人は、設立時発行株式について、定款又は発起人全員の同意により、以下の事項を定めなければなりません。
・発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
・発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
・成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
株式の引き受けと出資の履行については、発起設立と募集設立の場合で異なります。
1⃣発起設立
・発起人が株式を1株以上引き受け、遅滞なく、引き受けた株式について全額の払込みが必要。
・現物出資をする発起人がいる場合は、その全部の給付が必要。
発起人のうち、出資の履行をしていない者がいる場合は、他の発起人はその未履行の発起人に対し、期日を定め、その期日までに履行をしなければならない旨の通知をしなければなりません。
もし期日までに、出資の履行がなされないときは、その発起人は出資によって設立時発行株式の株主となる権利を失うことになり、これを「失権手続」といいます。
失権手続は、出資が履行された分だけで設立手続きを進めることができ、迅速な設立を図ることが可能ですが、失権により、定款で定めた設立に際して出資される財産の最低額が満たされなくなる場合には、設立無効事由になると解される為、注意が必要です。
2⃣募集設立
・発起人が設立時発行株式の一部を引き受ける。
・発起人が引き受けた後の、残りの株式について、株主を募集する。
株式の募集をする際は、その都度、設立時募集株式について、発起人全員の同意により、以下の事項を定める必要があります。
⑴設立時募集株式の数・種類
⑵設立時募集株式の払込金額
⑶設立時募集株式と引き換えにする金銭の払込期日又は払込期間
⑷設立時募集株式の引き受けの取消しに関する事項
設立時募集株式の引き受けの申込みをする者は、発起人に対し、一定の事項を記載した書面等を交付し申込みを行います。
申込みを受けた発起人は、株式を申込者に割当て、この割当てによって株式申込人は株式引受人となります。
株式引受人となることで、割当てられた株式の数に応じた払込み義務を負うこととなり、発起人が定めた払込期日又は払込期間内にそれぞれ全額の払込みが必要です。
株式引受人が払込みを行うことで、会社成立時に株主となります。
もし期日までに、払込みがされないときは、催告なしに設立時募集株式の株主となる権利を当然に失うことになります。
○さいごに
いかがでしたでしょうか。
各自が引き受けた株式については全額の払込みが必要であり、分割での払込みは認められていません。
また、発起設立の場合には、期日までに出資が未履行の場合、「通知」が必要とされており、株主となる権利をすぐに失うことにはなりませ んが、募集設立の場合は、払込期日又は払込期間内の払込みがない場合、通知や催告なしで一発で株主となる権利を失うことになるので注意が必要です。
上記に関するお問い合わせの他、法人設立に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。