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血族と親族・姻族の違い
札幌の行政書士法人Aimパートナーズです。
相続において、“血族”とは必ず目にする言葉の一つです。
前回の法定相続人についての記事でも“血族”という言葉を使用致しましたが、皆さんは法的な意味での血族、また、親族・姻族との違いをご存知でしょうか。
今回は、それらの違いについてご説明いたします。
[目次]
〇血族とは
一般的なイメージとして、血族とは「血縁関係のある人」と思われる方が多いかと思います。
しかし、血族とは必ずしも血が繋がっている人を指すのではなく、また、血が繋がっていても血族には該当しない人もいます。
血族は、以下の2種類に区分されます。
①自然血族
生物学的な血縁関係にある血族のことをいいます。一般的な血縁者と言われるのはこの場合です。
父母や子、祖父母や孫、兄弟姉妹、甥・姪、おじ・おば、いとこなどが代表例です。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を“嫡出子”、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を“非嫡出子”といいますが、“非嫡出子”である場合、その子と父親の間に生物学的な血縁関係があったとしても“認知”の手続きを経なければ法律上は血縁関係にあるとは認められない為、注意が必要です。
尚、“非嫡出子”である場合でも、母親とは出産という事実関係がある為、常に血縁関係が認められます。
②法定血族
生物学的な血縁関係はないものの、法的に血縁関係があるとされる血族のことをいいます。
養子縁組の成立により、養親・養子となったものが該当となります。
そして血族は更に、「直系と傍系」、「尊属と卑属」に分類されます。
上記の図をご覧ください。
本人(中心のピンク色)から見た上下の関係(父母・子など)を「直系」といい、本人から見て横の関係(兄弟姉妹など)を「傍系」といいます。
また、本人から見て上の世代にあたる血族(父母・祖父母など)を「尊属」、本人から見て下の世代にある血族(子・孫など)を「卑属」といいます。
例えば、本人から見て“直系尊属”には父母、“直系卑属”には子、“傍系尊属”にはおじ・おば、“傍系卑属”には甥・姪が該当することになります。
〇親族と姻族
“血族”や“親族”、“姻族”と言われた場合、皆さんは「親戚」をイメージするのではないでしょうか。
民法ではこれらの範囲が規定されています。
<親族(民法725条)>
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族
本人から見て、上記に該当する人が、“親族”となります。
上記の表は四親等の一部までの記載となっていますが、血族であれば六親等内、姻族であれば三親等内までであれば“親族”となります。
尚、上記の表では「従兄弟の配偶者」と「玄孫の配偶者」は四親等の姻族(紫色)となりますので、“親族”には該当しません。
<姻族>
・配偶者の血族
・血族の配偶者
本人から見て、上記に該当する人が、“姻族”となります。
元は血縁関係がなく他人であった人と、婚姻により繋がる人のことをいいます。
具体例として、配偶者の父母(義理の両親)、兄弟姉妹の配偶者、おじ・おばの配偶者などが挙げられます。
〇さいごに
いかがでしたでしょうか。
ひとくくりに「親戚」と言うと様々な関係が挙げられますが、特に“血族”においては相続の他、婚姻にも非常に大きな影響があります。
相続においては法定相続人の順位で、直系卑属(第1順位)や直系尊属(第2順位)という言葉が出てきますが、婚姻においては、直系血族または三親等内の傍系血族との間で婚姻する事が禁じられています。
一度、ご自身の親戚に当たる人との関係を確認してみてはいかがでしょうか。
上記に関するお問い合わせの他、遺言や相続に関するご相談・ご質問などがございましたら、行政書士法人Aimパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。